(このページは2009年2月19日に制作したものです)
省エネ法とは・・・
エネルギーの使用の合理化に関する法律のこと。
石油危機を契機に1979年(昭和54年)に制定されました。
省エネ法の目的
”燃料資源の有効な利用の確保に資するため”、多くの輸入に頼っている化石燃料の消費量を削減し、”国民経済の健全な発展に寄与する”ことを目的にしている。
また、エネルギー消費量ではなく、エネルギー消費原単位を指標として、中長期(3〜5年程度)に見て、年平均1%削減することを目標としている。
【改正前の指定基準】
工場・事業場単位での法体系
燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを一定規模以上使用する工場・事業場は、年間エネルギー使用量(原油換算値)を工場・事業場ごとに国へ届け出て、エネルギー管理指定工場の指定を受けなければなりません。
3000KL以上/年:第1種エネルギー管理指定工場
1500KL以上/年:第2種エネルギー管理指定工場
義務
エネルギー管理指定工場は、エネルギー管理者やエネルギー管理員の選任、エネルギーの使用の状況等の定期報告書や中長期計画書の提出、設備ごとのきめ細かな現場でのエネルギー管理を工場・事業場単位で行うことが義務付けられています。
工場・事業場単位から企業単位へ【指定基準の改正①】
これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。したがって、企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500KL以上であれば、そのエネルギーの使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
特定連鎖化事業者の新たに規制の対象になります【指定基準の改正②】
コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも同様に事業全体でのエネルギー管理を行わなければなりません。
企業全体の年間の合計エネルギー使用量(原油換算)が1,500KL以上であれば、フランチャイズチェーン本部がその合計エネルギー使用量を国へ届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。
また、エネルギー管理指定工場の指定については、こればで同様に一定規模以上のエネルギーを使用する工場・事業場等は、エネルギー管理指定工場の指定を受けることとなります。
報告書等の提出単位の変更
エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中長期計画書の提出が従来の工場・事業場単位での提出から企業単位での提出に変わります。
エネルギー管理統括者等の創設
特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など)とエネルギー管理企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者)をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられます。
検討中の圧縮機の省エネ管理項目
省エネ推進の一環として推進される空気圧縮機。この圧縮機の省エネ管理項目は下記のような方向性で現在検討されています。
1、省エネ進捗度合いの判定に数値管理を採用する
従来は原単位のみで判定していたものを
比動力費(kw/m3/min)も活用する。
2、省エネレベルを明確にする(改善指導に活用)
1)省エネレベル 1・・・・・・単独運転
2)省エネレベル 2・・・・・・自動運転盤装置
3)省エネレベル 3・・・・・・台数制御+インバータ機
4)省エネレベル 4・・・・・・低圧化
5)省エネレベル 5・・・・・・空気漏れ削減、使用量削減