地球温暖化防止に関する京都議定書の発動に伴い、温室効果ガスの90%を占めるCO2削減のため、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の改正案が示され、17年度中の国会で成立して平成18年4月から施工されました。
改正により、省エネを積極的にかつ計画的に行わなければ、罰則処置も。とくに、工場・事業所については対象と義務が厳しく定められています。
一種/二種の分類を熱(燃料)と電気でそれぞれで規定し、「電気で一種、燃料は二種」事業所ということが無くなり、 全て燃料換算で表すことになる |
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【例1】 燃料等使用量1,300kL/年+電気使用量500万kWh/年 の場合
●現行: 熱および電気とも指定無し ↓ ●改正後 : 第2種エネルギー管理指定工場 [ 1,300 + 2.54 * 500 = 1,300 + 1,270 = 2,570 kL/年 ] 電気使用量の原油換算 |
● 省エネ法改正骨子 ●
1)工場・事業所に関わる処置(通産省令)
●第一種エネルギー管理指定工場
[対象]
原油換算3,000kL以上 約3,500工場(電力1,200万kwh以上)(政令指定)
[義務]
1)判断基準*に沿って合理化を行う由の努力義務。
2)エネルギー管理者選任義務
3)定期報告の提出義務
4)将来計画(3〜5年)の作成、提出義務 (計画策定にあたり参照すべき指針を国が公表)
[措置]
合理化の取り組みの実情が、判断基準*に照らして著しく不十分な場合、合理化、合理化計画作成指示、公表、命令、 罰則(罰金)
●第二種エネルギー管理指定工場(新規創設) [対象] 原油換算1,500kL以上、約9,000工場、事業場を想定(電力600万kwh以上)(政令指定)を想定
[義務]
1)判断基準*に沿って合理化を行う旨の努力義務
2)エネルギー管理者選任義務
3)省エネルギー講習受講義務
4)エネルギー使用状況の記録義務
[措置]
合理化の取り組みの実状が、判断基準*に照らして著しく不十分な場合、勧告
*基準判断とは、工場におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るための、エネルギー管理において留意すべき事項および合理化の目標に関して、通産省が定めるもの。 |
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経済産業省 > 総合資材エネルギー調査会 > 省エネルギー基準部会 > 工場判断基準小委員会
「工場・事業場判断基準」の改正
検討理由 |
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工場のエアー利用において、コンプレッサーによる高圧エアーを減圧して低圧の用途に利用するとエネルギー効率が大きく低下するため、低圧用途にはブロワーやファンを用いることを推薦する規定を追加してはどうか。 |
課題 |
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エアーコンプレッサー、ブロワーおよびファンの最適利用 |
改正案 |
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II エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき処置
1 エネルギー消費設備等に関する事項 (5) 電気使用設備 ①〜⑥ (略) ⑦ エアーコンプレッサーを設置する場合において、小型化し、分散配置することによりエネルギーの使用の合理化が図れるときは、その方法を検討すること。また、圧力の低いエアーの用途には、エアーコンプレッサーによる高圧エアーを減圧して使用せず、低圧用のブロワーまたはファンの利用を検討すること。 |
現行基準 |
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II エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき処置
1 エネルギー消費設備等に関する事項 (5) 電気使用設備 ①〜⑥ (略) ⑦ エアーコンプレッサーを設置する場合において、小型化し、分散配置することによりエネルギーの使用の合理化が図れるときは、その方法を検討すること。 |