コンプレッサー・圧縮空気ブログ
トップランナー(IE3)モーターについて
「2015年汎用圧縮機 トップランナー(IE3)モーター導入について」
お知らせに書きました。
高効率モータへの切替により、現行機種よりも省エネになります。
しかし、価格の改定もありますので、御注意下さい。
各コンプレッサーメーカー、販売店にお問合せが多くなっています。
弊社でもお問合せ受付けております。
お気軽にお問合せ下さい。
H18年省エネ法改正について(平成18年4月1日施行)
地球温暖化防止に関する京都議定書の発動に伴い、温室効果ガスの90%を占めるCO2削減のため、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の改正案が示され、17年度中の国会で成立して平成18年4月から施工されました。
改正により、省エネを積極的にかつ計画的に行わなければ、罰則処置も。とくに、工場・事業所については対象と義務が厳しく定められています。
一種/二種の分類を熱(燃料)と電気でそれぞれで規定し、「電気で一種、燃料は二種」事業所ということが無くなり、 全て燃料換算で表すことになる |
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【例1】 燃料等使用量1,300kL/年+電気使用量500万kWh/年 の場合
●現行: 熱および電気とも指定無し ↓ ●改正後 : 第2種エネルギー管理指定工場 [ 1,300 + 2.54 * 500 = 1,300 + 1,270 = 2,570 kL/年 ] 電気使用量の原油換算 |
● 省エネ法改正骨子 ●
1)工場・事業所に関わる処置(通産省令)
●第一種エネルギー管理指定工場
[対象]
原油換算3,000kL以上 約3,500工場(電力1,200万kwh以上)(政令指定)
[義務]
1)判断基準*に沿って合理化を行う由の努力義務。
2)エネルギー管理者選任義務
3)定期報告の提出義務
4)将来計画(3〜5年)の作成、提出義務 (計画策定にあたり参照すべき指針を国が公表)
[措置]
合理化の取り組みの実情が、判断基準*に照らして著しく不十分な場合、合理化、合理化計画作成指示、公表、命令、 罰則(罰金)
●第二種エネルギー管理指定工場(新規創設) [対象] 原油換算1,500kL以上、約9,000工場、事業場を想定(電力600万kwh以上)(政令指定)を想定
[義務]
1)判断基準*に沿って合理化を行う旨の努力義務
2)エネルギー管理者選任義務
3)省エネルギー講習受講義務
4)エネルギー使用状況の記録義務
[措置]
合理化の取り組みの実状が、判断基準*に照らして著しく不十分な場合、勧告
*基準判断とは、工場におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るための、エネルギー管理において留意すべき事項および合理化の目標に関して、通産省が定めるもの。 |
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経済産業省 > 総合資材エネルギー調査会 > 省エネルギー基準部会 > 工場判断基準小委員会
「工場・事業場判断基準」の改正
検討理由 |
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工場のエアー利用において、コンプレッサーによる高圧エアーを減圧して低圧の用途に利用するとエネルギー効率が大きく低下するため、低圧用途にはブロワーやファンを用いることを推薦する規定を追加してはどうか。 |
課題 |
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エアーコンプレッサー、ブロワーおよびファンの最適利用 |
改正案 |
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II エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき処置
1 エネルギー消費設備等に関する事項 (5) 電気使用設備 ①〜⑥ (略) ⑦ エアーコンプレッサーを設置する場合において、小型化し、分散配置することによりエネルギーの使用の合理化が図れるときは、その方法を検討すること。また、圧力の低いエアーの用途には、エアーコンプレッサーによる高圧エアーを減圧して使用せず、低圧用のブロワーまたはファンの利用を検討すること。 |
現行基準 |
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II エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき処置
1 エネルギー消費設備等に関する事項 (5) 電気使用設備 ①〜⑥ (略) ⑦ エアーコンプレッサーを設置する場合において、小型化し、分散配置することによりエネルギーの使用の合理化が図れるときは、その方法を検討すること。 |
H20年省エネ法改正について(平成21年4月から準備が必要です)
(このページは2009年2月19日に制作したものです)
省エネ法とは・・・
エネルギーの使用の合理化に関する法律のこと。
石油危機を契機に1979年(昭和54年)に制定されました。
省エネ法の目的
”燃料資源の有効な利用の確保に資するため”、多くの輸入に頼っている化石燃料の消費量を削減し、”国民経済の健全な発展に寄与する”ことを目的にしている。
また、エネルギー消費量ではなく、エネルギー消費原単位を指標として、中長期(3〜5年程度)に見て、年平均1%削減することを目標としている。
【改正前の指定基準】
工場・事業場単位での法体系
燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを一定規模以上使用する工場・事業場は、年間エネルギー使用量(原油換算値)を工場・事業場ごとに国へ届け出て、エネルギー管理指定工場の指定を受けなければなりません。
3000KL以上/年:第1種エネルギー管理指定工場
1500KL以上/年:第2種エネルギー管理指定工場
義務
エネルギー管理指定工場は、エネルギー管理者やエネルギー管理員の選任、エネルギーの使用の状況等の定期報告書や中長期計画書の提出、設備ごとのきめ細かな現場でのエネルギー管理を工場・事業場単位で行うことが義務付けられています。
工場・事業場単位から企業単位へ【指定基準の改正①】
これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。したがって、企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500KL以上であれば、そのエネルギーの使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
特定連鎖化事業者の新たに規制の対象になります【指定基準の改正②】
コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも同様に事業全体でのエネルギー管理を行わなければなりません。
企業全体の年間の合計エネルギー使用量(原油換算)が1,500KL以上であれば、フランチャイズチェーン本部がその合計エネルギー使用量を国へ届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。
また、エネルギー管理指定工場の指定については、こればで同様に一定規模以上のエネルギーを使用する工場・事業場等は、エネルギー管理指定工場の指定を受けることとなります。
報告書等の提出単位の変更
エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中長期計画書の提出が従来の工場・事業場単位での提出から企業単位での提出に変わります。
エネルギー管理統括者等の創設
特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など)とエネルギー管理企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者)をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられます。
検討中の圧縮機の省エネ管理項目
省エネ推進の一環として推進される空気圧縮機。この圧縮機の省エネ管理項目は下記のような方向性で現在検討されています。
1、省エネ進捗度合いの判定に数値管理を採用する
従来は原単位のみで判定していたものを
比動力費(kw/m3/min)も活用する。
2、省エネレベルを明確にする(改善指導に活用)
1)省エネレベル 1・・・・・・単独運転
2)省エネレベル 2・・・・・・自動運転盤装置
3)省エネレベル 3・・・・・・台数制御+インバータ機
4)省エネレベル 4・・・・・・低圧化
5)省エネレベル 5・・・・・・空気漏れ削減、使用量削減