先日、研修会がありました。
その中でも、今後の省エネ事情に関心が集まったように思います。
といいますのも、みなさんもご存じの通り、今年から京都議定書がスタートしました。
そして、国の削減目標が、▲6%であることも、説明するまでもありません。
しかし、工場関係者にとっては、国の削減目標の数値よりも、
「原単位年1%以上削減義務」の方が大事だということです。
これらは、2006年に制定された「新・国家エネルギー戦略」の省エネ目標を達成するためです。
つまり、2030年までに、30%の効率の改善を図る省エネ目標を掲げていますので、
今後、産業界においては、「エネルギーの効率化」を観点に省エネに取り組んでいかなければなりません。
また、省エネ法に関しても、平成20年度に改正され、
平成21年4月から施行されます。
工場・事業所における改正のポイントは、
①役員クラスのエネルギー管理統括者の任命
(一定以上のエネルギー使用量<1500KL/年>の事業者(特定事業者)に対して)
②フランチャイズチェーン全体を一定連鎖化事業者とする
この2点が大きなポイントになるかと思います。
これにより、約90%の事業所が省エネ法の対象となり、
厳格になっています。
そして、先進的な取組として、東京都の「排出量取引制度の導入」の紹介もありました。
温室効果ガスの排出量の大きい事業所が対象ですが、削減義務が達成できない場合は、
排出量取引による削減量を促すという制度です。
詳しい資料も載せておきますので、
参考にしてください。
●東京都 「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度の導入」(PDF)
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